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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ポーセラーツ」の造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18047号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第18047号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ポーセラーツ」の造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18047号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ポーセラーツ」の造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「ポーセラーツ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第16類「絵ハガキ,カタログ,パンフレット,雑誌,新聞」及び第41類「技芸の教授」を指定商品又は指定役務として、平成10年4月13日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、アートの一分野である『ポーセラーツ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その指定商品又は指定役務中、ポーセラーツを内容とする商品又は役務に使用するとき、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品又は役務に使用するときは同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

しかしながら、請求人(出願人)あるいは請求人の関係者が「白磁器に絵付けをすること」の意味合いで使用している「ポーセラーツ」、「porcelarts」の文字が、新聞報道や請求人が提出した甲各号証等に見受けられるが、これと同様の意味で一般的に使用されている用語は、各種のカタカナ語辞典に「無地の磁器に絵の具で模様を描いて焼き上げる芸術。」の意味で掲載されている「ポーセリン・アート(porcelin art)」であることが認められる。

してみれば、本願商標は、一種の造語であると認められるものであり、これを本願の指定商品又は指定役務に使用しても商品の品質又は役務の質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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