結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18047号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポーセラーツ」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第16類「絵ハガキ,カタログ,パンフレット,雑誌,新聞」及び第41類「技芸の教授」を指定商品又は指定役務として、平成10年4月13日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、アートの一分野である『ポーセラーツ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その指定商品又は指定役務中、ポーセラーツを内容とする商品又は役務に使用するとき、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品又は役務に使用するときは同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、請求人(出願人)あるいは請求人の関係者が「白磁器に絵付けをすること」の意味合いで使用している「ポーセラーツ」、「porcelarts」の文字が、新聞報道や請求人が提出した甲各号証等に見受けられるが、これと同様の意味で一般的に使用されている用語は、各種のカタカナ語辞典に「無地の磁器に絵の具で模様を描いて焼き上げる芸術。」の意味で掲載されている「ポーセリン・アート(porcelin art)」であることが認められる。
してみれば、本願商標は、一種の造語であると認められるものであり、これを本願の指定商品又は指定役務に使用しても商品の品質又は役務の質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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