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Trademark Appeal Case

指定商品補正による登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16457(T2000−16457/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「BLOOD THE LAST VAMPIRE」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成11年12月27日登録出願されたものである。

そして、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審において、第9類「電池,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」、第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ・液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン・その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」と補正したものである。

そして、前記補正の結果、原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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