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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「挿花」と造花の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14445(T2000−14445/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14445(T2000−14445/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「挿花」と造花の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14445(T2000−14445/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「挿花」と造花の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第26類「造花」を指定商品として、平成11年7月8日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

本願商標は、構成中に生花と同意語で造花に対して自然の生きた花を意味する「挿花」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、これが恰も、第31類に属する商品「花」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、文字と図形の結合よりなるところ、その構成文字中の「挿花」の文字が「生花(いけばな)」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては全体としてまとまりのある手書き風の商標として看取されるとみるのが相当であって、本願商標がその指定商品「造花」について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶する理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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