結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14445(T2000−14445/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第26類「造花」を指定商品として、平成11年7月8日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
本願商標は、構成中に生花と同意語で造花に対して自然の生きた花を意味する「挿花」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、これが恰も、第31類に属する商品「花」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、文字と図形の結合よりなるところ、その構成文字中の「挿花」の文字が「生花(いけばな)」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては全体としてまとまりのある手書き風の商標として看取されるとみるのが相当であって、本願商標がその指定商品「造花」について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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