結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16449(T2000−16449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成4年5月22日に登録出願された商標登録出願(商願平4−115167号)を商標法第10条第1項の規定による商標登録願として平成7年12月7日に登録出願され、指定役務については願書記載の指定役務を当審において補正しているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認め得るところである。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しているものとなった。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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