1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月7日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審において補正され、さらに当審において、平成12年10月4日付け手続補正書により、第25類「藍染めの綿織物製洋服,藍染めの綿織物製コート,藍染めの綿織物製セーター類,藍染めの綿織物製ワイシャツ類,藍染めの綿織物製寝巻き類,藍染めの綿織物製下着,藍染めの綿織物製和服,藍染めの綿織物製エプロン,藍染めの綿織物製えり巻き,藍染めの綿織物製靴下,藍染めの綿織物製ゲートル,藍染めの綿織物製ショール,藍染めの綿織物製スカーフ,藍染めの綿織物製足袋,藍染めの綿織物製足袋カバー,藍染めの綿織物製手袋,藍染めの綿織物製ネクタイ,藍染めの綿織物製ネッカチーフ,藍染めの綿織物製バンダナ,藍染めの綿織物製マフラー,藍染めの綿織物製耳覆い,藍染めの綿織物製ずきん,藍染めの綿織物製すげがさ,藍染めの綿織物製ナイトキャップ,藍染めの綿織物製帽子,藍染めの綿織物製鼻緒,藍染めの綿織物製草履類」及び第28類「藍染めの綿織物製人形,藍染めの綿織物製おもちゃ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、商標中に松坂地方で織られてきた木綿織物を表す「松坂もめん」の文字と加熱せずに発酵させた藍の染液で行う藍染めを表す「正藍染」の文字を有してなるから、これをその指定商品中、前記の文字に照応する商品(例えば、正藍染を施した松坂木綿製の和服)以外の商品に使用するときは、該商品があたかも正藍染を施した松坂木綿製の商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のように補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。