結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16034(T2000−16034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「我が家の健康畑」の文字よりなり(標準文字による商標)、第31類の商品を指定商品として、平成11年7月1日登録出願されたものである。
本願商標は、「我が家の健康畑」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品と関係の深い米穀・食品業界において、商品の品質の多様化の一として、「健康の維持・増進に役立つ」ことをその特徴とする製品の商品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として「食卓で健康の維持・増進の源をなす」旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを出願人が本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は、「我が家の健康畑」の文字を横書きしてなるところ、これが商品の品質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表してなるものとはいえないものであって、「我が家の健康畑」がその指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示するものとして、取引者・需要者の間に認識されるものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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