結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16035(T2000−16035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「茹でサラ」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『茄でサラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを一体のものとして把握すべき熟語的意味合いをみいだせないばかりでなく、その構成中の『茄で』の文字部分は、本願指定商品との関係の深い食品業界において、『茄でること』等の意味を表す語として、例えば茄でた豚肉を、茄で豚と表し、採択・使用している実情がみられることより、『茄で』、『サラ』の2語よりなるとみるのが相当であって、前記『サラ』の文字部分は、『サラダ』を指称する略語と看取させるものであり、近時、食品業界において、茄でた肉と野菜のサラダに見合った調味料の製品化が図られていることに徴すれば、全体として『茄でた素材を用いたサラダ用』の意味合いを端的に表示したと認識させるものであるから、これを出願人が本願指定商品、例えばにドレッシングに使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「茹でサラ」の文字よりなるところ、これが商品の品質、用途等を具体的に表す語とはいえない造語よりなると看取されるものであって、本願商標がその指定商品「調味料」について、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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