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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語の識別力と記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16035(T2000−16035/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16035(T2000−16035/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16035(T2000−16035/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「茹でサラ」(標準文字による商標)の文字を書してなり、第30類「調味料」を指定商品として、平成11年7月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『茄でサラ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを一体のものとして把握すべき熟語的意味合いをみいだせないばかりでなく、その構成中の『茄で』の文字部分は、本願指定商品との関係の深い食品業界において、『茄でること』等の意味を表す語として、例えば茄でた豚肉を、茄で豚と表し、採択・使用している実情がみられることより、『茄で』、『サラ』の2語よりなるとみるのが相当であって、前記『サラ』の文字部分は、『サラダ』を指称する略語と看取させるものであり、近時、食品業界において、茄でた肉と野菜のサラダに見合った調味料の製品化が図られていることに徴すれば、全体として『茄でた素材を用いたサラダ用』の意味合いを端的に表示したと認識させるものであるから、これを出願人が本願指定商品、例えばにドレッシングに使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「茹でサラ」の文字よりなるところ、これが商品の品質、用途等を具体的に表す語とはいえない造語よりなると看取されるものであって、本願商標がその指定商品「調味料」について、その品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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