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Trademark Appeal Case

造語「ハイカンパック」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9909(T2000−9909/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイカンパック」の文字よりなり(標準文字による商標)、第6類「住宅用の金属製給水・給湯・排水用配管材料」、第9類「住宅用の樹脂製給水・給湯・排水用配管材料」、第11類「配管付水栓,水道用栓」、第42類「配管の設計」を指定商品及び指定役務として、平成10年9月9日登録出願されたものである。指定商品及び指定役務については、当審における平成12年8月2日付けの手続補正書において、第42類の指定役務が削除された。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、指定商品又は指定役務との関係から、「配管」の字音と認識される「ハイカン」の文字と「包み、(タバコなど同種の物の)一箱、ひと包」の意味を有する「パック」の文字とを連綴して「ハイカンパック」と普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品(役務)について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、全体として「管を配置するときに適するような種々の配管材料、配管付水栓及び配管の設計等をセットにした該商品又は該役務」と容易に認識するから、単に該商品の品質又は該役務の質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイカンパック」の文字を横書きしてなるところ、これが商品の品質を具体的に表しているものとはいえず、不可分一体の造語として看取されるものであって、その指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示する商標とは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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