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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「造語「ハイカンパック」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9909(T2000−9909/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9909(T2000−9909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語「ハイカンパック」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9909(T2000−9909/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語「ハイカンパック」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイカンパック」の文字よりなり(標準文字による商標)、第6類「住宅用の金属製給水・給湯・排水用配管材料」、第9類「住宅用の樹脂製給水・給湯・排水用配管材料」、第11類「配管付水栓,水道用栓」、第42類「配管の設計」を指定商品及び指定役務として、平成10年9月9日登録出願されたものである。指定商品及び指定役務については、当審における平成12年8月2日付けの手続補正書において、第42類の指定役務が削除された。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、指定商品又は指定役務との関係から、「配管」の字音と認識される「ハイカン」の文字と「包み、(タバコなど同種の物の)一箱、ひと包」の意味を有する「パック」の文字とを連綴して「ハイカンパック」と普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品(役務)について使用するときは、これに接する取引者、需要者が、全体として「管を配置するときに適するような種々の配管材料、配管付水栓及び配管の設計等をセットにした該商品又は該役務」と容易に認識するから、単に該商品の品質又は該役務の質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイカンパック」の文字を横書きしてなるところ、これが商品の品質を具体的に表しているものとはいえず、不可分一体の造語として看取されるものであって、その指定商品について、その品質を普通に用いられる方法で表示する商標とは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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