結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15182(T2000−15182/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「美味彩彩」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成11年7月6日登録出願、指定商品は第30類「しょうゆ,そばつゆ,焼肉のたれ,みそ,ごま塩,すりごま,食塩,化学調味料」である。
そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由を検討しても、本願商標を指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。