結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2566(T2000−2566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「スーパーGX」の文字を横書きしてなり、第2類「塗料,染料,顔料」及び第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,鉱物性基礎材料,人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),コンクリート製彫刻,飛び込み台(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成10年9月7日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『極上の、高級な』等の意を有し、商品の品質の優秀さを誇示する語として広く使用されている『スーパー』の文字に、商品の品番、等級等を表示する記号符合として一般に使用されている欧文字の2文字『GX』の欧文字を一連に普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これは、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標であり、このようなものを本願指定商品に使用しても需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「スーパーGX」の文字よりなるものであり、該構成中の「スーパー」及び「GX」の各文字部分が原審説示の意を有する語であるとしても、「GX」の文字が特定の意味を有する語の略語として一般によく理解されている等特段の事情があればともかく、そのような事情がないと認められる本願商標にあっては、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は原審認定の「きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標」であるとは認められず、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわざるを得ない。
4.むすび
したがって、本願を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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