結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9444(T2000−9444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年9月27日に登録出願され、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「家庭用テレビゲームおもちゃ」に補正しているものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2210828号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SAI」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月26日に登録出願、平成2年2月23日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第2386379号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年7月7日に登録出願、平成4年2月28日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第3270229号商標(以下「引用C商標」という。)は、「菜」の文字を書してなり、平成5年10月4日に登録出願、平成9年3月12日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4047495号商標(以下「引用D商標」という。)は、「菜」の文字を書してなり、平成5年10月4日に登録出願、平成9年8月22日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。同じく、登録第4098400号商標(以下「引用E商標」という。)は、「彩」の文字を書してなり、平成5年12月8日に登録出願、平成9年12月26日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
本願商標と引用E商標の類否について判断すると、両商標は、別掲及び上記の構成よりなるものであって、いずれも「サイ」の称呼を生ずるものと認められるが、両商標の外観及び観念が著しく相違するものであることから、総合的にみれば、互いに紛れるおそれはないもの認められる。
してみれば、本願商標は、引用E商標と非類似の商標といわなければならない。
また、当審において指定商品が補正された結果、本願商標の指定商品は、引用A商標ないし引用D商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用A商標ないし引用D商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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