結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1020(T2000−1020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載した商標(標準文字による商標)のとおりであり、平成9年10月22日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
そして、原査定は、本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、1,登録第1981811号商標、2,登録第2439666号商標及び3,登録第2716698号商標を引用して本願を拒絶したものであるところ、該引用に係る1及び3の登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、抵触する指定商品が請求人(出願人)に分割移転登録されているものである。
また、本願商標と該引用に係る上記2の引用商標とは、本願の指定商品の減縮補正の結果、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
してみると、本願の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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