1 本願商標
本願商標は、「桜鯛」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年5月20日登録出願、その後、平成12年5月10日付け手続補正書をもって、指定商品を「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒(但し、すべての指定商品から桜鯛を使用した骨酒を除く。)」と減縮補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、桜の咲く頃、産卵のため内湾の浅いところに群集して漁獲され鯛を意味する「桜鯛」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、鯛は骨酒に使用されることもあることから、本願指定商品中「桜鯛を使用した骨酒」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「桜鯛」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「桜の咲く頃、産卵のため内湾の浅いところに群集して漁獲され鯛」の意味合いがあり、一般に広く知られているものである。原審において、該文字は、指定商品との関係では、「桜鯛を使用した骨酒」と判断したが、「骨酒」は、骨酒を飲もうとする者が店頭で買い求めてきた日本酒を熱燗にし、タイ、アマダイ等の魚を焼き、その焼いた魚に熱燗にした日本酒を注いで浸してつくり、その風味を味わうために、燗が冷えないうちに飲むものである。
また、タイ、アマダイ等、魚の焼いたものが日本酒に入れてあり、その日本酒を店頭で買い求めてきて、燗をして飲む骨酒があるとしても、請求人は、前記のように、本願商標の指定商品を「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒(但し、すべての指定商品から桜鯛を使用した骨酒を除く。)」と減縮補正されたものである。
そうとすれば、本願商標である「桜鯛」の文字は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。