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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15178(T2000−15178/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15178(T2000−15178/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15178(T2000−15178/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「桜鯛」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年5月20日登録出願、その後、平成12年5月10日付け手続補正書をもって、指定商品を「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒(但し、すべての指定商品から桜鯛を使用した骨酒を除く。)」と減縮補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、桜の咲く頃、産卵のため内湾の浅いところに群集して漁獲され鯛を意味する「桜鯛」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、鯛は骨酒に使用されることもあることから、本願指定商品中「桜鯛を使用した骨酒」に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「桜鯛」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「桜の咲く頃、産卵のため内湾の浅いところに群集して漁獲され鯛」の意味合いがあり、一般に広く知られているものである。原審において、該文字は、指定商品との関係では、「桜鯛を使用した骨酒」と判断したが、「骨酒」は、骨酒を飲もうとする者が店頭で買い求めてきた日本酒を熱燗にし、タイ、アマダイ等の魚を焼き、その焼いた魚に熱燗にした日本酒を注いで浸してつくり、その風味を味わうために、燗が冷えないうちに飲むものである。

また、タイ、アマダイ等、魚の焼いたものが日本酒に入れてあり、その日本酒を店頭で買い求めてきて、燗をして飲む骨酒があるとしても、請求人は、前記のように、本願商標の指定商品を「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒(但し、すべての指定商品から桜鯛を使用した骨酒を除く。)」と減縮補正されたものである。

そうとすれば、本願商標である「桜鯛」の文字は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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