結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1088(T2000−1088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの商標からなり、第29類「食肉、肉製品」を指定商品として、平成10年10月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由として引用した登録第4333916商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの商標からなり、平成10年10月21日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年11月12日に設定登録されているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、漢字の「素」と、その読みを特定したものと認められる平仮名の「そ」の文字を図案化して一体的に表わしてなるものである。
そうとすれば、本願商標より、平仮名文字の「そ」に従って「ソ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、別掲(2)とおりの商標よりなるところ、一般に欧文字の一文字又は二文字は商品の符号・記号として使用される場合が少なくない。
そうとすれば、引用商標中の「SO」の文字は、単に商品の符号・記号を表し、自他商品の識別機能を果たし得ない部分であるか、引用商標のように欧文字二文字と図形とが一体的に表されているような場合には、該「SO」部分は「エスオー」とのみ称呼されるものと判断するのが相当である。
してみれば、引用商標の「SO」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有し、かつ、該文字部分より「ソ」の称呼を生ずるものとして、本願商標と引用商標とが称呼上類似すると認定した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は見当たらない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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