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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「キャラクターの外観類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17500号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17500号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」
争点(論点)
キャラクターの外観類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17500号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャラクターの外観類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、平成9年7月23日に立体商標として登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成10年8月19日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具、氷まくら、三角きん、支持包帯、手術用キャットガット、吸い飲み、スポイト、乳首、氷のう、氷のうつり、ほ乳用具、魔法ほ乳器、綿棒、指サック、避妊用具、人工鼓膜用材料、補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)、耳栓、医療用手袋、家庭用電気マッサージ器、しびん、病院用便器、耳かき」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1955610号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和59年6月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものであり、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり兎を模して形成したといえる特徴を有する一種のキャラクター的立像から構成された立体的形状よりなるといえるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり兎がチューブ様の物を持っている立ち姿を漫画風に擬人化した様を平面的に描いたもので、一種のキャラクター的なものとしてのみ理解されるというべきである。

そして、両商標は、いずれも兎を表したものと理解される場合があるとしても、両者の構成の特異性をもって取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、本願商標を特定の方向から観た場合を考慮しても、両商標は外観において互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、いずれも一種のキャラクター的なものとしてのみ理解されるものであって、該構成からは特定の称呼、観念は生じないというのが取引の社会通念に照らして相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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