結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17500号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、平成9年7月23日に立体商標として登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を平成10年8月19日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具、氷まくら、三角きん、支持包帯、手術用キャットガット、吸い飲み、スポイト、乳首、氷のう、氷のうつり、ほ乳用具、魔法ほ乳器、綿棒、指サック、避妊用具、人工鼓膜用材料、補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)、耳栓、医療用手袋、家庭用電気マッサージ器、しびん、病院用便器、耳かき」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1955610号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和59年6月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年5月29日に設定登録されたものであり、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり兎を模して形成したといえる特徴を有する一種のキャラクター的立像から構成された立体的形状よりなるといえるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり兎がチューブ様の物を持っている立ち姿を漫画風に擬人化した様を平面的に描いたもので、一種のキャラクター的なものとしてのみ理解されるというべきである。
そして、両商標は、いずれも兎を表したものと理解される場合があるとしても、両者の構成の特異性をもって取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、本願商標を特定の方向から観た場合を考慮しても、両商標は外観において互いに相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、いずれも一種のキャラクター的なものとしてのみ理解されるものであって、該構成からは特定の称呼、観念は生じないというのが取引の社会通念に照らして相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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