結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成1年審判第2644号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イサゴール」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和59年11月26日に登録出願されたものである。
原審において、登録異議申立があった結果、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶されたものである。
本願商標は、「イサゴール」の文字よりなるものであるところ、該語が、特定の植物を指称するものとして、わが国において知られているということはできないものであり、これを原材料とする加工食料品の普通名称であるともいえない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の普通名称及び原材料を表示したものと理解し、認識することはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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