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Trademark Appeal Case

称呼類似性における要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9787号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字により「AP環境」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,電子スチルカメラ」を指定商品として、平成9年11月21日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2388127号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和63年3月17日登録出願、第12類「タクシ―用社名表示灯、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録されたものであり、同じく登録第2483592号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成元年7月24日登録出願、第12類「タクシ―用社名表示灯、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものであり、同じく登録第4048570号商標は、「環境ビデオ」の文字を書してなり、平成8年1月24日登録出願、第9類「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。

また、引用の登録第2137426号商標及び同第2195124号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その登録が抹消されているものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「AP」の文字と後半の「環境」とは外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。

また、これより生じると認められる「エーピーカンキョウ」の称呼も格段冗長というべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「環境」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標より「カンキョウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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