結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16136号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を別掲に示すものとし、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役パレット,金属製人工漁礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,金属製飛び込み台」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品中、例えば『建築用又は構築用の金属製専用材料』や『金属製金具』などに使用したときは、その商品の形状を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、前記商品以外の指定商品については同法第3条第1項柱書きの要件を具備しない」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり上部が扁平の板形状、下部が円筒様の形状をなし、両者の間は、下部の円筒様の形状から上部の扁平の板形状に滑らかに変形するように構成された立体的形状よりなるものである。
ところで、各種商品、役務を取り扱う業界において、商品又は役務に関する広告としてタッグ、店頭看板、人形等の立体的形状が採用されている事実を認め得るところであり、この場合の広告としての立体的形状は、立体商標の使用に当たるというべきである。
そして、本願商標をその指定商品について使用する際にも、本願商標に係る立体的形状を商品に関する広告として採用し得ることを否定することはできないといわなければならない。
そうとすれば、本願商標は、自己の業務に係る商品について使用をする商標に該当するものといえる。
また、本願商標に係る立体的形状を指定商品との関係において考察したとしても、如何なる商品の具体的な形状を表したものであるかを特定することは困難であるといわざるを得ない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、特定の商品の具体的形状とは認め得ないものといえるから、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、いずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、原査定の拒絶の理由をもって、その出願を拒絶することはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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