結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1135号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、商標の構成を別掲のとおりとし、第14類「身飾品、時計、キーホルダー」を指定商品として、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、その後、指定商品については、同10年6月24日付け手続補正書により「時計、キーホルダー」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、自動車の立体的形状を表してなるものであるところ、指定商品との関係においてみた場合には、その立体的形状の全体的な構成から判断して店頭看板等の広告としての使用態様は想定し得ないものであり、また、各指定商品の形状そのものを表してなる立体商標としての使用態様も採り得るものとはいい難いことから、出願人が自己の業務に係る商品について使用するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものである。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、自動車の立体的形状を表してなるものである。
ところで、各種商品、役務を取り扱う業界において、商品又は役務に関する広告として店頭看板、人形等の立体的形状が採用されている事実を認め得るところであり、この場合の広告としての立体的形状は、立体商標の使用に当たるというべきである。
そして、本願商標をその指定商品について使用する際にも、本願商標に係る立体的形状を商品に関する広告として採用し得ることは、充分想定できるものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、自己の業務に係る商品について使用をする商標に該当するものであるから、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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