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Trademark Appeal Case

造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18255号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「K検」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成9年1月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、役務の内容を表す記号・符号として用いられているローマ字1字の『K』と『一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格を決定すること』の意のある『検定』の略と認められる『検』とで『K検』の文字を書してなるものであるから、このようなものをその指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「K検」の文字を横書きしてなり、外観上まとまりよく一体的に構成されてなるものであるところ、これより「ケイケン」又は「ケーケン」の称呼が生ずると認められるものである。そして、本願商標は、上記の構成に照らせば、その構成中の「K」の文字が本願指定役務の符号・記号として用いられるローマ字1字であるとは認められず、また、「検」の文字が「検定」の略であるとただちに認識されるものとは言い難いことから、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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