結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16787(T2000−16787/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「chello」の文字をレタリングして横書きしてなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については当審において平成12年10月20日付け手続補正書により、第16類「紙類,教材用印刷物,書籍,定期刊行物,電子計算機及び電子計算機用プログラムの操作マニュアルその他のマニュアル,ハンドブック,リーフレット,パンフレット,その他の印刷物,ラベル,文房具類,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板」第38類「有線テレビジョン放送,ラジオ放送,電子計算機端末による通信,電話による通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,電子メール通信,電話・移動体電話・ファクシミリによる通信への加入契約の取次ぎ及び代理,衛星による通信,テレックスによる通信,移動体電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電気通信情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供」第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの製作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機を用いて行う情報処理,インターネットにおけるホームページの設計・作成,インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供,コンピュータ通信ネットワークシステム及び電子計算機用プログラムの設計・作成・企画又は保守に関する調査・分析,電子計算機並びに電子計算機用プログラムの設計・作成技術に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4317446号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成10年商標登録願第038744号(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は引用商標1との関係において商標法第4条第1項第11号に該当する。また、引用商標2が登録されたときには、それらによっても商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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