結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17043(T2000−17043/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字により「WEARABLE CAPSULE」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手の貼り付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『着心地の良い、(コンピュータが)簡単に持ち運びができる』といった意味に通ずる『WEARABLE』の文字と、『カプセル、小箱、小さな包み』といった意味に通ずる『CAPSULE』の文字とを結合して、一連に『WEARABLE CAPSULE』と書してなるものであり、これより『(コンピュータが)簡単に持ち運びができる小さな包み』といった意味を表すものであるが、これを本願指定商品に使用しても、取引者、需要者は『簡単に持ち運びができるようにカプセル化したもの』と理解するに止まり、単に商品の品質、形状を認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「WEARABLE CAPSULE」の文字を横書きしてなるが、その構成前半の「WEARABLE」が「身につけていられる」の意味を、同じく後半の「CAPSULE」が「カプセル」の意味を有する語であるとしても、これらを結合した「WEARABLE CAPSULE」の文字よりは、原審において説示するような商品の品質等を表示するかの如き意味合いは看取することができない。
しかして、該文字は「ウエアラブルカプセル」と一連に称呼されるのみの、何ら特定の意味を表現しない単なる造語と判断するのが相当である。
さらに、「WEARABLE CAPSULE」の文字が、本願の指定商品に関し、その品質、形状等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実について、当審において調査したが、これを発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質、形状を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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