結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3499(T2000−3499/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示した構成よりなり、平成10年10月16日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年10月21日付手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正しているものである。
2.引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2244938号−1商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、昭和62年7月8日登録出願、平成2年7月30日設定登録、指定商品については、同10年10月29日該商標権の分割移転登録によって、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料、但し、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)を除く」となされているものである。同じく登録第2244938号−2商標(以下、「引用B商標」という。)は、上記商標権の分割移転により設定登録されたものであって、その指定商品は、第11類「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」とするものである。そして、本商標権は、同12年9月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2424672号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素」を指定商品として平成2年1月25日登録出願、同4年6月30日設定登録されたものである。(以下、引用A,B,C商標を一括して「引用各商標」という。)
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示した構成のとおり、「Canon IF」の文字を書してなるところ、これを構成する前半の「Canon」の文字部分は、複写機、コンピューター用プリンター、カメラ等の製造販売を営む請求人の代表的な出所標識として、また、後半の「IF」の文字部分は、商品の規格、品番等を表すための記号、符号として用いられる英文字2字の一類型として、それぞれ把握、認識されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中の「IF」の文字部分が単独に自他商品識別標識として機能するということはできないから、本願商標が、単に「イフ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せない。
してみれば、本願商標より「イフ」の称呼が生ずるとはいい難く、この称呼において、本願商標と引用各商標が類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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