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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3500(T2000−3500/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示した構成よりなり、平成10年10月16日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年10月21日付手続補正書により、「電球類及び照明用器具,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥器,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉」と補正しているものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2244938号−1商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、昭和62年7月8日登録出願、平成2年7月30日設定登録、指定商品については、同10年10月29日該商標権の分割移転登録によって、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料、但し、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)を除く」となされているものである。同じく登録第3320287号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲に示した構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極 」を指定商品として平成6年10月31日登録出願、同9年6月6日設定登録されたものである。(以下、両商標を一括して「引用各商標」という。)

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示した構成のとおり、「Canon IF」の文字を書してなるところ、これを構成する前半の「Canon」の文字部分は、複写機、コンピューター用プリンター、カメラ等の製造販売を営む請求人の代表的な出所標識として、また、後半の「IF」の文字部分は、商品の規格、品番等を表すための記号、符号として用いられる英文字2字の一類型として、それぞれ把握、認識されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中の「IF」の文字部分が単独に自他商品識別標識として機能するということはできないから、本願商標が、単に「イフ」「アイエフ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せない。

してみれば、本願商標より「イフ」「アイエフ」の称呼が生ずるとはいい難く、この称呼において、本願商標と引用各商標が類似するとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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