結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12360(T2000−12360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年5月26日に登録出願され、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品とするものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、女性の裸身シルエットを描き、その頭部と腹部に稲妻型の図をイラスト化して描いてなるものであるが、指定商品である「薬剤」においてはその使用方法、効能、用途等を表すのに文字のみではなく、イラスト化した図を用いて、容器、効能書き、広告に表すのが普通一般に行われていることに鑑みれば、これよりは容易に「頭痛、生理痛」時に使用することを理解させるに止まり、これをその指定商品中、例えば「鎮痛剤」に使用しても商品の品質、用途を表示した類型のものにすぎないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、当該図形が直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させ、特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識されるものとはいい難く、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の業界において普通に用いられている事実も見出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するも、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとは認められない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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