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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19423(T2000−19423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成10年4月9日に登録出願(優先権主張 1998年3月4日 スイス)、指定商品及び指定役務については願書記載の指定商品及び指定役務を原審及び当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務からは、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2190861号商標及び同第4117289号商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務がすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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