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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19981(T2000−19981/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載されたとおりの商標及び指定商品であり、平成9年2月26日に登録出願されたものである。

そして、当審において登録名義人の表示変更登録申請書が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)の住所は、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2313335号、登録第2466284号、登録第2471776号、登録第2570074号及び登録第2585098号の各登録商標の商標権者の住所と一致するに至ったものである。

してみれば、上記の各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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