結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19300(T2000−19300/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に記載したとおりの商標であり、平成9年5月7日に登録出願され、指定商品及び指定役務については願書記載の指定商品及び指定役務を原審及び当審において補正しているものである。
そして、その補正の結果、本願の指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
してみれば、本願について、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を満たしていないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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