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Trademark Appeal Case

容器形状の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3628(T2000−3628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,バスパウダー,シャワージェル,ボディーオイル,ボディーローション,ボディークリームその他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、アメリカ合衆国に1997年6月11日に商標出願した出願をもとにパリ条約による優先権主張をして平成9年12月11日に登録出願され、その後、当審において、指定商品を「せっけん類,香料類,バスパウダー,シャワー用ジェル状化粧品,ボディーオイル,ボディーローション,ボディークリームその他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正したものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、指定商品との関係から、液状の商品の容器を表したものと容易に認識されるものであるから、これをその指定商品中、上記形状を有する商品について使用するときは、単に商品の品質形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「卵を縦半分に切断された左半分の形状」と「黒色のキャップとおぼしき形状」との組み合わせた図形よりなるところ、「卵を縦半分に切断された左半分の形状」から「黒色のキャップとおぼしき形状」をどのようにして取り外しするのか、その位置関係に不自然な点があるものの、原査定は、「液状の商品の容器」と認定、判断したが、本願商標は、そもそも指定商品との関係から、化粧品や香水等について一般的に使用されている容器の形状とは著しく異なるものである。

してみると、通常の注意力を有する一般的な取引者及び需要者が本願商標に接した場合には、何ら特定の事物・事象を表現したものではない特異な図形を表したものと認識するとみるのが極めて自然である。

そうとすれば、本願商標は、指定商品との関係において、液状の商品の容器を表したものと容易に認識されるものではなく、また、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもないと認められる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、単に、商品の品質、形状を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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