結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11931(T2000−11931/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「夕張メロン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,せき止めあめ,口中清潔剤,口中清涼剤,ホルモン剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤,糖類剤,薬用酒,調剤用剤,矯味剤」を指定商品として、平成11年4月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年6月28日付け手続補正書により、第5類「せき止めあめ,口中清潔剤,口中清涼剤,ホルモン剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤,糖類剤,薬用酒,調剤用剤,矯味剤,その他の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標登録出願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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