Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9333号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として平成9年8月21日(優先権主張 イギリス国 1997年3月12日)に商標登録出願、その後、指定商品については平成10年12月8日付提出の手続補正書をもって、本願の指定商品を「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第668513号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIRGIN」の欧文字と「バージン」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、昭和35年8月26日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)医療補助品」を指定商品として、昭和40年2月26日設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標の構成は、別掲のとおりであるところ、「VIRGIN」の文字と「VIE」の文字は、上下二段に表されているばかりでなく、その大きさにおいて「VIE」の文字が「VIRGIN」の文字の約2倍の大きさで書されており、両者は著しい違いを有し、視覚上分離してみられるものである。
そして、「VIRGIN」の文字自体は、「乙女、未婚の女性」等を表す語として一般に知られた語であるのに対し、「VIE」の文字は「優劣を争う、競争する」等の意味を有するとしても、一般に理解される程度に知られているとみることはできない。また、この両語が親しまれた一連の意味合いを形成しているともみえず、互いに密接に関係するという特段の事情は認められない。
そうとすれば、両語は視覚上及び意味の上からも常に一体のものとみる必然性はなく、かつ、それぞれが指定商品との関係においては自他商品の識別標識としての機能を有するものであるから、本願商標に接する需要者、取引者は、その視覚的及び意味上の観点において親しみ易く、称呼し易い「VIRGIN」の文字に着目し、これより生ずる「バージン」の称呼、「乙女、未婚の女性」の観念をもって取引に当たる場合も少なくないものとみるのが相当である。
一方、引用商標の構成は前記のとおりであり、これよりは、「バージン」の称呼、「乙女、未婚の女性」の観念が生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標は、「バージン」の称呼、「乙女、未婚の女性」の観念を同じくする類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りではない。
なお、請求人が援用する審決例は、本願と事案を異にするものであり、それに基づく主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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