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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と長音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第9072号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第9072号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GLEAMY」
争点(論点)
称呼類似と長音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第9072号・不服)は、本件商標と引用商標「GLEAMY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と長音の差異」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年3月27日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第4057598号商標(以下、「引用商標」という。)は、「GLEAMY」及び「グリーミー」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年3月14日登録出願、第25類「手袋、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、運動用特殊衣服」を指定商品として、同9年9月19日に登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるが、図形又は文字の各部分はいずれもそれ自体独立して自他商品を識別する標識としての機能を果たすものとみられるところ、図形部分は特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者はその文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。そして該文字はやや図案化されてはいても「GRIMMY」の欧文字よりなるものと容易にみてとれるものである。したがって、本願商標は、該文字に相応して「グリミー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記したとおり「GLEAMY」及び「グリーミー」の文字よりなるものであるから、これより「グリーミー」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「グリミー」と引用商標より生ずる「グリーミー」の両称呼を比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部分の「グリ」と語尾部分の「ミー」の各音を共通にし、異なるところは僅かに後者の第2音「リ」に長音を伴うにすぎず、これとても前音「リ」に吸収され、比較的弱音として聴取されるばかりでなく、印象の薄い中間に位置する音でもあるから、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、全体の語感が近似したものとなり、彼此相紛らわしく、称呼上類似のものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一若しくは類似するものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求の理由として、請求人(出願人)は、引用商標を譲り受けることで話がまとまり、まもなく移転手続きをとる旨述べるが、その後相当の期間を経過するも、その事実が確認できないので、請求人に対し、この間の事情を明らかにするよう審尋(平成12年4月18日付)を発し、回答を求めたところ、請求人からは、「譲渡につき最終的な条件を交渉している」旨の回答書(同年6月7日付)が提出された。しかし、その内容は、まもなく移転手続きをとるとした前回から何の進展もないばかりでなく、その後さらに相当の期間が経過するも、具体的進展はみられず、今後の見通しについても何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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