Trademark Appeal Case
O脚矯正の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第3360号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は「O脚矯正」の文字を表してなり、第9類、第10類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年6月13日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同11年12月15日付手続補正書をもって、最終的に第10類「家庭用健康器具」、 第41類「矯正法の教授」と補正したものである。
2 当審の拒絶の理由及び当審の判断
当審において、平成12年7月19日付けで「『O脚矯正』について、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る『GーSearchの新聞情報データベース』をみるに、『1990年10月3日付読売新聞』の東京朝刊の18頁には、『板飛び込みの中国・高敏 伝説的な猛練習で跳水女皇に/北京アジア大会』の見出しのもと『・・・・脚がO脚だったため、ヒザを縛って寝て矯正に努めた。』との記載、『1992年1月29日付読売新聞』の東京夕刊の13頁には、『[ヘルスデータ]O脚や骨粗しょう症治療 運動が骨組織を強化』の見出しのもと『矯正具より効果的』との記載、『1993年3月18日付日経産業新聞』の30頁には、『なとながコース開設、写真・問診票もとに、O脚矯正を通信指導。』の見出しのもと『・・・・自宅でO脚を矯正できる通信制指導コースを開設する。・・・・』との記載、『1994年8月16日付日経流通新聞』の20頁には、『秘かにトライ!変わり種通信教育ー涙ぐましいO脚矯正、自分と闘うダイエット。』の見出しのもと『アジャスト美脚研究所(東京・新宿、成島信夫社長)のO脚矯正講座を利用したAさん・・・・・』との記載、『1995年5月12日付日本経済新聞』の朝刊の17頁には、『進化するスリッパ』の見出しのもと『ダイエットも脚線美もスリッパにお任せ・・・・・O脚矯正スリッパ』との記載、『1996年7月4日付日経産業新聞』の7頁には、『コンセラン、空気圧使いO脚矯正ー健康機器を開発。』の見出しのもと『・・・・両ひざを包み込んだエアバッグに一平方センチメートル当たり二百グラム程度の圧力で空気を送り込み、内側に向けた状態で一分程度固定した後、空気を抜く。この加圧と減圧の繰り返しで、血行もよくする。』との記載、『1998年6月16日付日経流通新聞』の21頁には、『上に乗るだけで脚のストレッチ、野田商会(新製品)』の見出しのもと『脚のストレッチができる器具・・・・乗るだけでO脚矯正にもなる。』との記載が認められる。
また、いわゆるインターネットで情報を公開しているサイトをみると、『スリム健康相談室ーO脚矯正』(http://www.kitokitonet.ne.jp/~only006/menu05.html)の題のもと、『O脚矯正』の紹介、『神戸カイロプラクティック院(O脚矯正)』(http://www.jin.ne.jp/legslim/o-kyaku.html)の題のもと『O脚矯正(骨盤矯正)』の治療法として『ソフト・カイロプラクティックの手技により骨盤・股・足首の関節の歪みを調整し、筋肉をソフトに整えます。その後、空気圧式美容エアシートで40分寝ていながら美しい脚に変わります!』との紹介が認められる。
以上のことよりすれば、O脚を矯正することを端的に『O脚矯正』と称してこの種の器具、治療法、或いはこれを通信指導する業界において使用されている事実を認めることができる。
してみると、本願商標をその指定商品『家庭用健康器具』及び指定役務『矯正法の教授』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、O脚を矯正するための健康器具、又は、O脚を矯正するための指導に関する教授であると理解するに止まるというのが相当であるから、結局、本願商標は商品の品質、用途又は役務の質(内容)を表示したものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記O脚矯正に関する商品又は役務以外の商品又は役務について使用をするときには、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。」旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えたが、相当の期間を経過するも、請求人(出願人)から何等の応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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