Trademark Appeal Case
地名と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第12604号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり「ひがし」「紀州の」「だし」の文字を段をずらし三行に縦書きにして表し、平成9年6月3日登録出願されたものであるが、指定商品については願書記載の指定商品を、同11年1月18日付提出の手続補正書により、第29類「削り節、きざみ昆布、乾燥粉しいたけ」に補正しているものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、和歌山県東部産のだしの材料であることを認識させる『ひがし』『紀州の』『だし』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「ひがし」「紀州の」「だし」の文字を三行に縦書きして表してなるものである。
ところで、その構成中、前半部の「ひがし紀州」の文字は、三重県南部の8市町村「紀伊長島町・海山町・尾鷲市・熊野市・御浜町・紀宝町・紀和町・鵜殿村」を指称する「東紀州」を表したものと認められ、また、「の」が後に続く語に限定を加える格助詞と認められ、さらに、後半部の「だし」の文字は、指定商品との関係において商品の普通名称を表しているにすぎないものである。
そして、商品「だしの素」を取り扱う業界においては、他の地域(県)の同種の商品と区別するために旧国名や地名を付して、「○○産のだし」の如く表示している例が少なくない。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、該商品が「東紀州地方の特産物より造られただし」であること、すなわち商品の品質を表しているにすぎないと理解、認識するに止まるものとみるのが相当である。
なお、本願商標は、商品が「削り節、きざみ昆布、乾燥粉しいたけ」と補正されているものであるが、平成11年1月19日付け物件提出書のパンフレットによる説明によると、該商品は「だし(の素)」と認められるものである。
そして、請求人は、本願指定商品を「削り節、きざみ昆布、乾燥粉しいたけ」と補正しているが、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないことについては補正前の商品「だし」についても同様と認められるので、再度補正させることなく審理を進めた。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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