Trademark Appeal Case
ガーデニングバルコニーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15655号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ガーデニングバルコニー」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第19類に属する商品を指定商品として、平成9年10月1日に登録出願、その後指定商品については、平成11年3月31日付手続補正書をもって「陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,プラスチック製建築専用材料(プラスチック製の壁板・タイル及び床板を除く。),合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,タール類及びピッチ類,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け」と補正されているものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、いわゆるガーデニング(ベランダ園芸)に使用するバルコニー用の建築用の商品を認識させる「ガーデニングバルコニー」の片仮名文字を書してなるにすぎず、商品の品質表示と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の建築用の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ガーデニングバルコニー」の文字よりなるところ、その構成前半の「ガーデニング」の文字は、「園芸、造園」(広辞苑第五版)、「庭づくりや植物の手入れのこと」(現代用語の基礎知識1999年版)を意味するものであって、日常生活において普通一般に使用されているものである。
また、後半部分の「バルコニー」の文字は、前出の広辞苑第五版によれば「西洋建築で、室外へ張り出して作った、屋根のない手すり付きの台。露台」との記載があり、我が国においても洋風の一戸建て住宅に限らずマンションなどの集合住宅においても広く設置されているものである。
ところで、近時ガーデニングが盛んに行われているところ、「ガーデニング」と「バルコニー」に関連して、例えば以下の建築産業関連の新聞記事をみることができる。
1996年8月16日付日刊工業新聞11頁には、「東急不動産、緑化提案型マンションを商品化」の見出しのもと、「東急不動産は十五日、専用庭やガーデニング用バルコニーなどをオプションにしたマンション販売を積極展開すると発表した。・・」との記載があり、同じく1998年5月8日付同新聞17頁には、「ダイヤ建設、ガーデニングを楽しめるマンション販売。バルコニーを拡張」の見出しのもと、「ダイヤ建設はガーデニングに対応したマンション・・の第一期販売を九日、開始する。ガーデニングを楽しめるよう、バルコニーの奥行きを最大二メートルとったほか、バルコニー床材を磁器質タイル仕上げとして防水効果と演出効果を高めた。・・」との記載がある。
また、1999年1月4日付日経産業新聞11頁には、「住友不動産ホーム、健康に配慮した中高級住宅を発売」の見出しのもと、「・・・外観はフランス風のしっくい壁を採用したほか、レンガ風タイルなども使用して自然の温かみを表現。二階の壁に大型のフラワーボックスやバルコニーを用意するなど、ガーデニング人気にも対応した。」との記載があり、同じく1999年7月2日付同新聞15頁には、「三菱樹脂、英国バルコニー風レンガタイプ床材」の見出しのもと、「三菱樹脂は一日、並べるだけで手軽に英国風テラスやバルコニーの雰囲気を出せるレンガタイプのユニット床材・・を発売した。」との記載がある。
さらに、2000年7月11日付日経流通新聞16頁には、「バルコニーでガーデニング、桜井建材産業(新製品)」の見出しのもと、「バルコニーなどで本格的なガーデニングが楽しめる「ファームガイヤ・基本セット。中国四川省の肥沃な自然土(二十五リットル×二袋)、合成樹脂製のブロック(二十個)、下に敷くマットなどで構成。」との記載がある。
以上、認定の事実を総合すれば、近時のガーデニングブームに乗って、一戸建て、マンション等の集合住宅を問わず、バルコニーにガーデニング(造園)仕様の設計、施行が広く行われており、それに対応してバルコニー向けガーデニング用品又は関連建築資材の販売が行われているのが実状である。 そうすると、本願商標を、その指定商品中ガーデニングのためのバルコニー用のれんが,セメント及びその製品、床面用又は壁用の合成舗設材、木材、石材、石製彫刻、大理石彫刻等に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、その商品の用途、品質を表示したものと理解するに止まり、それをもって自他商品の識別標識とは認識しないというのが相当であり、また、これを前記商品以外の建築関連資材に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、これと同旨の理由をもって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の認定、判断は妥当なものであって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。