sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名と一般名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16575号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「美ヶ原高原」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、長野県信州所在の高原で、観光・行楽地として知られる『美ヶ原高原』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「美ヶ原高原」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中前半の「美ヶ原」の文字は、長野県松本市東部、小県郡武石村と和田村に跨る筑摩山地南部に位置する高原を指称すると認められるものである(広辞苑、日本地名事典等参照)。そして、該「美ヶ原」は、その高原の中央に「美しの塔」があり、牧場・ホテル・キャンプ場等も存在する観光地、保養地として広く一般に知られているということができる。

また、「美ヶ原」の文字に「高原」の文字を結合し、「美ヶ原高原」と表示したとしても、前記「美ヶ原」と同一地域を指す名称として理解されるといい得るものであって、このことは、例えば「新日本観光地百選『美ヶ原高原』・・・長野県の松本市、武石村、和田村にまたがり、山頂一帯が標高二千メートル、六百ヘクタールの大地となって広がる。日本の代表的な秀峰、名山が一望できるアルプスの展望台。年間百万人が訪れる。」(読売、平成1年7月7日東京夕刊)、「高原牧場や観光地として知られる美ヶ原高原(松本市、和田、武石村)の開山祭が16日、現地の『美しの塔』前で行われる。」(読売、平成11年5月14日東京朝刊)、「標高2000メートル前後の草原が広がる美ヶ原高原は、日本百名山の一つとしても有名。」(読売、平成12年11月22日東京朝刊)の新聞記事等からも認めることができる。

なお、「美ヶ原(高原)」は、牧場・ホテル・キャンプ場等も存在する観光地、保養地であるところから、その地において野沢菜、蕎麦、地酒、味噌などの名産品や土産物が販売されることは改めていうまでもない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、「美ヶ原(高原)」において生産若しくは販売されたもの、即ち、単に商品の産地、販売地を表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。