Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第2919号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「musicVQ」の文字よりなり(標準文字によるもの)、平成9年5月13日に登録出願、指定商品及び役務については、平成10年11月18日付けの手続補正書において、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,音声・音楽情報の圧縮・伸張(解凍)のためのコンピューターソフト」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,コンピューター通信を利用した音声・音楽情報の圧縮・伸張(解凍)のサービスの提供,コンピューターによる音声・音楽情報の圧縮・伸張(解凍),コンピューターによる音声・音楽情報の送信」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4161415号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年8月22日に登録出願、第9類「蓄音機用レコード,録音済み磁気テープ・磁気ディスク・CDーROM・その他のレコード,電子計算機用プログラムを記憶させたCDーROM・その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「musicVQ」の文字を横書きしたものであるところ、前半の「music」の部分は「音楽」の意味を有し、後半の「VQ」の部分は、特定の意味を有するとは認められず、全体として特定の意味合いを有するものとはいえないものである。
そうすると、本願の指定商品において、ローマ文字2字は、商品の規格・品番等の表示として普通に使用されていることよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「VQ」の文字部分を前記表示の一類型として認識し、「music」の部分を捉えて、取引に資する場合も少なくないとするのが相当であるから、これより、「ミュージック」の称呼と「音楽」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり、上段の黒く塗りつぶした円形内には「550」の数字を白抜きで書し、下段の黒く塗りつぶした楕円形内には「MUSIC」の欧文字を白抜きで書した構成となっている。そして、上段の「550」の数字と下段の「MUSIC」の文字を一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだせないものである。
そうすると、引用商標に接する取引者・需要者は、「MUSIC」の文字部分に着目して取引に資する場合も少なくないといえるものであり、これより「ミュージック」の称呼と「音楽」の観念を生ずるとするのが相当である。
そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において差異が認められるとしても、「ミュージック」の称呼及び「音楽」の観念を同一にする互いに紛れるおそれのある類似の商標といえるものである。
なお、請求人は、本願商標は一体不可分の構成であって、「ミュージック」のみの称呼を生ずることはないと主張しているが、本願商標の「music」の部分に自他商品の識別機能があることは、前に述べたとおりであるから、請求人の主張を採用することはできない。
そして、本願商標の指定商品中、第9類「レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、家庭用テレビゲームおもちゃ、音声・音楽情報圧縮・伸張(解凍)のためのコンピュータソフト」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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