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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第6897号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水戸の朝一番」の文字を横書きにしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果物,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年4月11日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年1月27日付の手続補正書をもって、「納豆」に補正したものである。

2 当審で拒絶の理由に引用した商標

当審において拒絶の理由に引用した、商標登録第4080856号に係る商標(以下、「引用商標」という。)は、「水戸の朝一番」の文字と「おはよう」の各文字を上下二段に書して成り、平成7年8月21日登録出願、第29類「豆、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」を指定商品として、同9年11月14日設定登録されたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否を判断するに、本願商標は、「水戸の朝一番」の文字を書して成るものであるから、これよりは、「ミトノアサイチバン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「水戸の朝一番」及び「おはよう」の各文字を二段に書して成るものであるから、これよりは「ミトノアサイチバンオハヨウ」の称呼が生ずることは否定するものではないが、その構成が二段書きされており、これを一連に称呼するには冗長であるばかりでなく、両語が結合して特定の観念を生じさせるものではないことから、引用商標に接する取引者・需要者が構成中の「水戸の朝一番」の文字部分のみ捉え、これより生ずる「ミトノアサイチバン」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、引用商標は、「水戸の朝一番」の文字に相応して「ミトノアサイチバン」の称呼をも生ずるものといえる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念が相違するとしても、「ミトノアサイチバン」の称呼を同じくする類似する商標といえ、かつ、本願商標の指定商品「納豆」は引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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