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Trademark Appeal Case

普通名称と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19054号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤル アガリクス」の文字を横書きしてなり、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として、平成7年8月11日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、『本願商標中の「アガリクス」の文字は、学名を「アガリクス・ブラゼイ・ムリル」というブラジルを原産地とする茸の一種と認められるものである。そして、アガリクス茸を我が国において生産しており、また、アガリクス茸を健康食品、会席料理、健康飲料水等に使用し、販売している事実を窺うことができる。(「日経流通新聞1996年8月3日6頁」「日本経済新聞1997年9月17日地方面」「日本経済新聞1998年2月10日地方面」「日本経済新聞1998年5月9日地方面」「日経産業新聞1999年7月2日18頁」「読売新聞2000年1月12日朝刊」「日刊工業新聞1998年9月9日29頁」「日刊工業新聞1997年11月7日31頁」等多数の新聞に掲載されている事実がある。)

そうとすれば、本願指定商品の取引者、需要者は「アガリクス」の文字について上記意味合いにおいて理解し、認識しているとみるのが相当である。

そして、前半部の「ロイヤル」の語は、「王の、豪華な、気高い、王者の」等を意味する外来語であって、我が国において極めて親しまれた語で自他商品の識別力がないか又は弱いものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「アガリクス茸」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品がアガリクス茸の中で最高級(王の、豪華な)であるという商品の品質、原材料、効能等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわざるを得ない、また、前記商品以外の「野菜」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本願商標についてした、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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