Trademark Appeal Case
エッフェル塔と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第11775号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TOUR EIFFEL」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成6年12月14日に登録出願されたものである。
2 当審において通知した拒絶の理由
本願商標は、フランス国パリ市にある著名な建造物である「エッフェル塔」を容易に認識させる「TOUR EIFFEL」の文字よりなるものであるから、これを請求人(出願人)がその指定商品について使用する場合、その商品がエッフェル塔の所有者の業務にかかり、あるいは何らかの関係を有するものの業務にかかる商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 請求人(出願人)の意見
請求人(出願人)は、意見を述べていない。
4 当審の判断
当審において、前記2の新たな拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。
そして、前記の拒絶理由は妥当なものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものであるから、これを登録すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。