結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成5年審判第10209号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WILLIAM MORRIS」の欧文字と「ウィリアムモリス」の片仮名文字とを2段書きしてなり、第4類「せっけん類 歯みがき 化粧品 香料類」を指定商品として、平成1年7月6日に登録出願されたものである。
そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2347869号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取消しすべき旨の審決が同11年4月9日に確定し、その抹消の登録が同11年6月16日になされているものである。
してみれば、上記の商標権を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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