結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1116号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年10月21日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において「そうめんのめん」に補正しているものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、その構成中に『麺類の一種』である『そうめん』の文字を有するから、これに照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」として拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
してみれば、本願に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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