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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18269号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18269号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18269号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出と称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽楽キー」の文字(標準文字による。)よりなり、第6類及び第9類に属する商品を指定し、平成9年4月22日に登録出願、その後、指定商品並びに商品の区分については、平成10年8月26日付の手続補正書により、第9類「電子応用扉自動開閉装置,電動式扉自動開閉装置,電気錠用暗証符号搬送電波発振器,電気錠用暗証符号搬送赤外線投光器」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第905120号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和44年3月25日登録出願、「らくらく」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、昭和46年7月7日に設定登録され、その後、商標権の一部取消の審判請求があった結果、その指定商品中の「民生用電気機械器具,電気通信機械器具」及び「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についてはその登録を取り消すとの審決の確定登録がなされているものである。

同じく、登録第1007591号商標(以下、「引用B商標」という。)は、昭和45年6月19日登録出願、「らくらく」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、昭和48年4月3日に設定登録され、その後、商標権の一部取消の審判請求があった結果、その指定商品中の「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についてはその登録を取り消すとの審決の確定登録がなされているものである。

同じく、登録第1319256号の1の1商標(以下、「引用C商標」という。)は、昭和48年3月20日登録出願、「ラクラク」の文字を書してなり、第9類「産業機械器具(但し、農業用機械器具を除く)、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素 」を指定商品として昭和53年1月13日設定登録された登録第1319256号商標について、指定商品中の「金属加工機械器具」及び「土木機械器具、荷役機械器具」を除く旨の分割移転の登録がされたものであり、その後、さらに、商標権の一部取消の審判請求があった結果、その指定商品中の「消火器、消火せん、消防用ホース(その他のホースを含む)、金属製管継ぎ手、管継ぎ手(金属製のものを除く)、パッキングおよびガスケット、これらの類似品」について登録を取り消すとの審決の確定登録がなされているものである。

同じく、登録第1995437号の1商標(以下、「引用D商標」という。)は、昭和57年11月1日登録出願、「ラクラク」の文字を書してなり、第9類「産業機械器具(但し、金属加工機械器具、農業用機械器具を除く)、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として昭和62年10月27日設定登録された登録第1995437号商標について、指定商品中の「土木機械器具、荷役機械器具」を除く旨の分割移転の登録がされたものであり、その後、さらに、商標権の一部取消の審判請求があった結果、その指定商品中の「消火器、消火せん、消防用ホース(その他のホースを含む)、金属製管継ぎ手、管継ぎ手(金属製のものを除く)、パッキングおよびガスケット、これらの類似品」について登録を取り消すとの審決が確定し、その登録がなされているものである。

そして、上記引用AないしD商標は、いずれも商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおりであって、「楽楽」の漢字と「キー」の片仮名文字とを結合したものと容易に理解されるところ、構成中の「キー」の文字は、「鍵」等を意味する親しまれた外来語として普通に使用されているものである。そして、「鍵」は厳密には「錠の孔にさし入れてこれを開閉する道具」を意味するものであるが、本願指定商品は扉の開閉に関係する商品であって、扉の開閉と「鍵」とは密接な関連を有することから、構成中の「キー」の文字部分は、その指定商品との関係においてみた場合は、自他商品識別標識としての機能を有しないか、もしくは極めて弱い部分と認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は構成中の「楽楽」の文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「ラクラク」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

一方、引用C商標及び引用D商標からは、その構成に相応して、それぞれ「ラクラク」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用C商標及び引用D商標とは、「ラクラク」の称呼を共通にする点において紛らわしく、このほか、外観、観念の点を考慮するとしても、なお、本願商標と引用C商標及び引用D商標はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品中の「電動式扉自動開閉装置」は、引用C商標及び引用D商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、引用A商標及び引用B商標の指定商品に含まれていた「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」は、登録原簿の記載に照らせば、商標権の一部取消の審判の成立により、前者が平成12年10月4日に、後者が平成12年12月13日に、それぞれ、指定商品「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」についてその登録を取り消すとの審決の確定登録がなされているものであるから、本願商標は、これら2件の登録商標との関係においては商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。

よって、結論のとおり審決する。

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