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Trademark Appeal Case

地名・御用達表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第20487号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大本山永平寺御用達ごまどうふ」の文字を縦書きしてなり、第29類「胡麻どうふ」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この登録出願に係る商標は、福井県にある曹洞宗の大本山である永平寺の許可を得て納めている胡麻どうふ」の意を認識させる「大本山永平寺御用達ごまどうふ」の文字普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する』と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標を構成する前半部の「大本山永平寺」の文字は、「福井県にある曹洞宗の大本山として有名な永平寺」を、また、中間部の「御用達」の文字は、「許可を得て納めている、御用商人」を、そして、後半部の「ごまどうふ」の文字は、指定商品との関係で商品の普通名称を表わしたものと認められるものである。

そうとすれば、上記各文字を「大本山永平寺御用達ごまどうふ」と一連に書してなる本願商標よりは、該商品が、単に「大本山永平寺より許可を受けて納めているごまどうふの製造業者によって造られた商品である」若しくは「大本山永平寺より許可を受けて納めているごまどうふと同じ商品である」こと、すなわち商品の品質を表わしているにすぎないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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