sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名・御用達表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20487号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第20487号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名・御用達表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第20487号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名・御用達表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大本山永平寺御用達ごまどうふ」の文字を縦書きしてなり、第29類「胡麻どうふ」を指定商品として、平成8年12月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は「この登録出願に係る商標は、福井県にある曹洞宗の大本山である永平寺の許可を得て納めている胡麻どうふ」の意を認識させる「大本山永平寺御用達ごまどうふ」の文字普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当に該当する』と認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標を構成する前半部の「大本山永平寺」の文字は、「福井県にある曹洞宗の大本山として有名な永平寺」を、また、中間部の「御用達」の文字は、「許可を得て納めている、御用商人」を、そして、後半部の「ごまどうふ」の文字は、指定商品との関係で商品の普通名称を表わしたものと認められるものである。

そうとすれば、上記各文字を「大本山永平寺御用達ごまどうふ」と一連に書してなる本願商標よりは、該商品が、単に「大本山永平寺より許可を受けて納めているごまどうふの製造業者によって造られた商品である」若しくは「大本山永平寺より許可を受けて納めているごまどうふと同じ商品である」こと、すなわち商品の品質を表わしているにすぎないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。