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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7532(T2000−7532/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」を指定商品として、平成11年3月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1266057号商標(以下「引用商標」という。)は、「株式会社インデアン」の文字を横書きしてなり、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、昭和48年11月24日に登録出願、同52年4月25日に設定登録され、現在、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「羽根飾付き被りものの羽根の中央部分に『Indian』の文字を筆記体にて大きく表示し、その羽根飾りを冠してなる右横向きの頭と胸の一部よりなるスケッチ風の人物」の図形とその下部に「Indian Motocycle Co.,Inc」の文字を筆記体にて表してなるものである。

そして、本願商標の構成中に大きく顕著に書された「Indian」の文字は、「北アメリカの原住民であるインディアン」の意味として、一般に広く知られ親しまれている英語と認められ、また、特異な羽根飾りを付けたスケッチ風の人物は、同インディアンを象徴する図形として、これまた一般に広く知られ親しまれているところである。

してみれば、本願商標は、広く知られ親しまれた「Indian」の文字及び羽根飾りを付けたインディアンの図形から、「インディアン」の称呼、観念が生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「株式会社インデアン」の文字よりなるものであり、その構成中の「株式会社」の文字部分は、商号にあって、組織が会社であることを表し、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、該文字部分を省略し、それ自体自他商品の識別標識として機能を果たすと認められる「インデアン」の文字部分(「インデアン」は「インディアン」と同義語として認識されるものである。)をもって取引にあたる場合が決して少なくないものであるから、引用商標は「インデアン」の文字部分に相応して「インデアン」の称呼及びその観念を生ずるものというべきである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「インディアン」の称呼と引用商標より生ずる「インデアン」の称呼とは、拗音「ィ」の音の有無の微差にすぎず、両者は、それぞれの称呼を一連に称呼した場合、その語調、語感が極めて近似し、称呼上互いに紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において差異を有することを考慮するも、電話、口頭などの商取引の場においては、互いに「インディアン」の称呼、観念において紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

なお、請求人(出願人)提出の証拠を徴するも、過去に「Indian」(インディアン)商標が「二輪自動車(オートバイ)」について使用され該商品が好評を博していたことは認められるが、本願商標がその指定商品「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」について使用され、取引者、需要者の間に広く認識されているとは認められず、また、請求人は、本願商標をその指定商品中の「ライター,マッチ」等に使用したが引用商標の商標権者から何らのクレームもないと述べるところであるが、これをもって本願商標が引用商標と類似しないものであるとすることはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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