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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「うるおいケアの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9182(T2000−9182/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−9182(T2000−9182/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
うるおいケアの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−9182(T2000−9182/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「うるおいケアの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいケア」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

本願商標は、「うるおいケア」の文字を普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中、肌の保湿のための化粧品について使用しても、うるおい(しめりけ)を補給してケアする商品であることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「うるおいケア」の文字よりなるものであり、「しめり(け)」を意味する「うるおい」の語と「手入れ、世話」の意味である「ケア」の語を連結させたものと認められる。

そして、本願指定商品中の「せっけん類、化粧品」において、「うるおい」の語は、「しめり」の意味で、「(髪や肌に)うるおいを与える、うるおいを補う」のように使用され、うるおいを与える効能を有するものとして、宣伝・販売されている商品があることが認められる。また、「ケア」の語は、「手入れ」の意味合いで、「ヘアケア」(髪の手入れ)、「スキンケア」(肌の手入れ)、「美白ケア」(美白のための手入れ)のように、一般に使用されているものと認められる。これらのことより、本願商標は全体として、「うるおいのための手入れ」の意味合いを有するといえるものである。

そうすると、本願商標を前記商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、これらの商品が「うるおいのための手入れ」用と認識するといえるから、これを、指定商品中の「うるおいのための手入れ」用のものに使用するときは、商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであり、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

前記判断は、資生堂ホームページの「冬のスキンケア3つのポイント/あなたの肌に必要なうるおいケアで、冬の乾燥から上手に肌を守りましょう。」の記載(http://www.shiseido.co.jp)、花王ホームページの「(花王ソフィーナ情報)冬のスキンケア情報(真冬のうるおいケアで美肌をめざそう)」の記載(http://www.kao.co.jp)のように、「うるおいケア」の語が、「うるおいのための手入れ」の意味合いで使用されていることからも裏付けられるものである。

なお、請求人は、「ケア」の文字を含む商標の登録例を引用して、本願商標が顕著性を有すると主張するが、これらの登録は本願商標と事例を異にするものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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