Trademark Appeal Case
「FACE」結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12294(T2000−12294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「FACE」の文字と「NT」の文字とをハイフンで結合し「FACE−NT」と横書きし、その下部に「フェイスエヌティ」の文字を併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、以下の(1)ないし(5)に示す登録商標(以下(1)ないし(5)をあわせて「引用商標」という。)を引用してと商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として本願を拒絶したものである。
(1)登録第2475970号商標は、「FACE」の文字と数字「16」とを結合し「FACE16」と表した構成よりなり、昭和60年8月31日に登録出願され、第11類「電子応用機械器具(ただし電子管、半導体素子、電子回路を除く)」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第2704591号商標は、「FAITH」の文字を横書きしてなり、昭和63年4月12日に登録出願され、第11類「電気磁気測定器」を指定商品として、平成7年2月28日に設定登録されたものである。
(3)登録第4189331号商標は、「FACE」の文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願され、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具(電子管,半導体素子、電子回路を除く),電気磁気測定器を除く)」を指定商品として、平成10年9月18日に設定登録されたものである。
(4)登録第4330337号商標は、「FACE」の文字と「フェース」の文字とを併記してなり、平成10年1月21日に登録出願され、第11類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。
(5)登録第4330350号商標は、「FACE」の文字と「フェイス」の文字とを併記してなり、平成10年3月4日に登録出願され、第11類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気ヘアカーラー,デンキブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、「FACE−NT」と「フェイスエヌティ」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「フェイスエヌティ」の称呼を生ずるものであるが、該構成中の「NT」及び「エヌティ」の文字部分は、ハイフンで結合され分離して認識されることと相俟って、この種業界において、商品の品質、等級、品番などを表す記号、符号として用いられているアルファベット文字の1字又は2字の類型の一種として把握され、認識されるものである。そして、本願商標からは、それ自体自他商品の識別標識としての機能を果たすと認め得る「FACE」及び「フェイス」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「フェイス」及び「フェース」の称呼により取引にあたる場合が少なくないものと判断するのを相当とする。
してみれば、本願商標は、「FACE」、「フェイス」の文字部分に相応して「フェイス」及び「フェース」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。
これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、「フェイス」及び「フェース」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念の差を考慮するも、両者は、ともに生ずる「フェイス」、「フェース」の称呼を共通にし、称呼上、類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものである。
なお、請求人(出願人)は、事例を挙げて本願商標は登録されるべきであると述べているが、本件とは事案を異にし、該事例を本件に採用することは適切でなく、前示のとおり判断するのを相当とするから、この点についての主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。