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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「数字結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13550(T2000−13550/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13550(T2000−13550/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MOSAIC:2000」
争点(論点)
数字結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13550(T2000−13550/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MOSAIC:2000」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「数字結合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mosaic」の文字と「モザイク」の文字とを併記してなり、第9類「プリント配線基板その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第4339759号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOSAIC:2000」の構成よりなり、平成5年6月3日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」を指定商品として、平成11年12月3日に設定の登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Mosaic」、「モザイク」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「モザイク」の称呼及び観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「MOSAIC:2000」よりなるものであり、該構成文字全体として特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとはいえないものであり、これに接する者は、該構成中の「2000」の数字部分を商品の品番、型式、記号、符号の一種を表すものとして使用されている数字の一類型を表すに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものとして把握、認識し、該構成中の「MOSAIC」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たすものとして把握、認識され、該文字部分に相応して生ずる「モザイク」の称呼及び観念をもって取引にあたる場合が決して少なくないものと判断するのを相当とするから、引用商標は、該構成中の「MOSAIC」の文字部分に相応して「モザイク」の称呼及び観念を生ずるものといわざるを得ない。

この点、請求人は、数字「2000」について、西暦2000年は新世紀のはじまり、近く迎える21世紀のスタートという節目であり、凡ゆる社会的変動や将来への展望をすべてこれに結びつけようとする社会的背景を考えると数字「2000」は、他の数字と全く異なった訴求力を有する観念を生じる、と主張するが、引用商標の構成中の数字「2000」が、その全体の構成及び指定商品との関係よりみて直ちに特別な観念を生じているものとは言い難く、数字は、一般に商品の品番、型式、記号、符号の一種を表すためのものとして採用使用され、引用商標の指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器品」においても同様であり、数字「2000」にあっても依然として商品との関係では前示判断のように把握、認識されるというのを相当とし、請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観の差を考慮するも、ともに生ずる「モザイク」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、さらに事例を挙げて本願商標は、登録されるべきであると主張するが、いずれも本件とは事案を異にするものであり、これを本件に採用することは適切でなく、前示のとおり判断するのを相当とするから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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