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Trademark Appeal Case

数字結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13550(T2000−13550/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mosaic」の文字と「モザイク」の文字とを併記してなり、第9類「プリント配線基板その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年2月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第4339759号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOSAIC:2000」の構成よりなり、平成5年6月3日に登録出願され、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」を指定商品として、平成11年12月3日に設定の登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Mosaic」、「モザイク」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「モザイク」の称呼及び観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「MOSAIC:2000」よりなるものであり、該構成文字全体として特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとはいえないものであり、これに接する者は、該構成中の「2000」の数字部分を商品の品番、型式、記号、符号の一種を表すものとして使用されている数字の一類型を表すに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものとして把握、認識し、該構成中の「MOSAIC」の文字部分を自他商品の識別標識としての機能を果たすものとして把握、認識され、該文字部分に相応して生ずる「モザイク」の称呼及び観念をもって取引にあたる場合が決して少なくないものと判断するのを相当とするから、引用商標は、該構成中の「MOSAIC」の文字部分に相応して「モザイク」の称呼及び観念を生ずるものといわざるを得ない。

この点、請求人は、数字「2000」について、西暦2000年は新世紀のはじまり、近く迎える21世紀のスタートという節目であり、凡ゆる社会的変動や将来への展望をすべてこれに結びつけようとする社会的背景を考えると数字「2000」は、他の数字と全く異なった訴求力を有する観念を生じる、と主張するが、引用商標の構成中の数字「2000」が、その全体の構成及び指定商品との関係よりみて直ちに特別な観念を生じているものとは言い難く、数字は、一般に商品の品番、型式、記号、符号の一種を表すためのものとして採用使用され、引用商標の指定商品「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器品」においても同様であり、数字「2000」にあっても依然として商品との関係では前示判断のように把握、認識されるというのを相当とし、請求人の主張は採用できない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観の差を考慮するも、ともに生ずる「モザイク」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、さらに事例を挙げて本願商標は、登録されるべきであると主張するが、いずれも本件とは事案を異にするものであり、これを本件に採用することは適切でなく、前示のとおり判断するのを相当とするから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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