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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13599(T2000−13599/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13599(T2000−13599/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「八峰」
争点(論点)
称呼類似と商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13599(T2000−13599/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「八峰」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「八方」の文字を筆文字風に横書きし、その下部に「はっぽう」の振り仮名文字を付した構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第2643705号商標(以下「引用商標」という。)は、「八峰」の文字を縦書きしてなり、平成3年8月1日に登録出願され、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年4月28日に設定の登録がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「八方」、「はっぽう」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ハッポウ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「八峰」の文字よりなるものであり、該構成文字部分に相応して「ハッポウ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観及び観念の差を考慮するも称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、登録されるべきであるとして、「八方」の文字を含む「調味料」を指定商品とする事例を挙げているが、これらは、同一の商標権者に係るもの、又は、構成全体より一体的に認識されるものであるとの判断の下に登録が認められたものであって、本件とは事案を異にするものである。さらに、「酒類」についての登録例についても挙げているが、該登録例においては、構成中の「8泡」の文字部分を抽出し「ハッポウ」の称呼をもって取引に当たるとは認め難い事例であり、これらの事例を本件に採用することは適切でなく、前示のとおり判断するのを相当とするから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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