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Trademark Appeal Case

称呼類似と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13599(T2000−13599/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「八方」の文字を筆文字風に横書きし、その下部に「はっぽう」の振り仮名文字を付した構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年6月4日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用された登録第2643705号商標(以下「引用商標」という。)は、「八峰」の文字を縦書きしてなり、平成3年8月1日に登録出願され、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成6年4月28日に設定の登録がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、「八方」、「はっぽう」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「ハッポウ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「八峰」の文字よりなるものであり、該構成文字部分に相応して「ハッポウ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなり、その外観及び観念の差を考慮するも称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、登録されるべきであるとして、「八方」の文字を含む「調味料」を指定商品とする事例を挙げているが、これらは、同一の商標権者に係るもの、又は、構成全体より一体的に認識されるものであるとの判断の下に登録が認められたものであって、本件とは事案を異にするものである。さらに、「酒類」についての登録例についても挙げているが、該登録例においては、構成中の「8泡」の文字部分を抽出し「ハッポウ」の称呼をもって取引に当たるとは認め難い事例であり、これらの事例を本件に採用することは適切でなく、前示のとおり判断するのを相当とするから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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