Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18748号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「かにコロチーズ」の文字を横書きしてなり、第29類「乳製品」を指定商品として、平成10年3月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年6月22日付けの手続補正書によって、「チーズ」と補正されているものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3221648号商標(以下「引用商標」という。)は、「カニコロ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年1月25日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「かにコロチーズ」の文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の後半部の「チーズ」の文字は、指定商品との関係で商品の普通名称を表わしているにすぎないと認められるものである。
そうとすれば、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「かにコロ」の文字部分にあるものといえ、該文字部分より、単に「カニコロ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記したとおり、「カニコロ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「カニコロ」の称呼を生ずること明かである。
したがって、本願商標と引用商標とは、「カニコロ」の称呼を同じくした類似の商標と認められるものである。
また、本願商標の指定商品「チーズ」と引用商標の指定商品中「アイスクリームのもと、シャーペットのもと」とは、何れも原材料及び生産者等を共通にする類似の商品と認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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